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2011年9月1日木曜日

運転免許の区分の歴史

1919年1月11日 - 自動車取締令が公布された。第15条から第21条に運転免許に関する項目があり、甲種と乙種の二種類に区分し、甲種は全ての自動車、乙種は特定の自動車に限って運転が可能であった(取得可能年齢: 18歳以上)。有効期間は5年で更新制度はなく再度試験を受ける必要があった。自動自転車(側車つきは除外)は運転免許が不要であった(33条)。
1933年11月1日(8月18日公布)自動車取締令が改正され、第37条から第49条に運転免許の項目があり、普通免許、特殊免許、小型免許の3種類に区分され、小型免許は試験なしで取得可能であった。この時点で甲種免許所持者は普通免許と特殊免許(全車種)、乙種免許で普通自動車に限定されているものは普通免許、乙種免許で特殊自動車に限定されている者は該当する種類の自動車の免許、乙種免許で小型自動車に限定されている者は小型免許を申請により受けているものとみなされた。
普通免許 - 普通自動車、小型自動車(取得可能年齢: 満18歳以上)
特殊免許 - 指定された特殊自動車[5]、小型自動車(取得可能年齢: 満18歳以上)
小型免許 - 小型自動車(取得可能年齢: 満16歳以上)
旅客用自動車運転のための合宿免許が導入される。(同法第73条から79条。運転免許を所持していること)(取得可能年齢: 20歳以上。小型免許所持者は技能試験あり)
1948年1月1日(1947年12月13日公布) - 道路交通取締令が定められ第41条から第52条に運転免許の項目があり、普通免許、特殊免許、小型免許に分類され特殊免許は第一種から第三種、小型免許は第一種から第四種に細分された。この時点で普通免許所持者は普通免許、特殊免許所持者は特殊免許(ただし、普通自動車に該当する自動車は普通免許、小型自動車に該当する自動車は申請により所持していた免許によって小型免許(第一種 - 第四種。施行日から6か月以内は小型免許を受けたものとみなされた。)に区分変更された。
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